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ジャガーカークラブ会則

 

第1条
本会の名称は ジャガーカークラブ とする。

第2条
会員はジャガー車のオーナー、あるいは愛好者をもって構成する。

第3条
本会は、会員相互の親睦交流を図ると共に、ジャガー車の研究を目的とする。

第4条
本会に入会するには、ゲストとして1回以上行事に参加した後、役員会の承諾を得るものとする。

第5条
会員の資格は入会金及び年会費を納入し、会員名簿に登録された時から生ずる。

第6条
入会金 12,000円
年会費 首都圏会員 12,000円(東京・千葉・埼玉・神奈川 地区)
地方圏会員  6,000円(上記以外の地区)

第7条
本会につぎの役員をおく。
会長1名・副会長若干名・事務局長1名・会計監査1名。
役員は任期1年とし、年次総会に於て会員の互選により任命され、選出され、重任を妨げない。

第8条
年会費の納入を1年以上怠った者、及び本会の名誉を著しく損なうような行為のあった者は会員の資格を失うものとする。

第9条
この会則は会員相互に於て必要を認めたとき、改正、追加を行うことができる。

1974年 1月27日  制定

1977年12月18日  改定

1981年 1月 1日  改定

1991年 1月 1日  改定

1992年 9月10日  改定

2005年 8月24日  改定